広域交付制度について
こんにちは。
今日は弁護士業務を行う中で、知っていただきたい制度について皆さんにお知らせしようと思います。
本日の内容は、戸籍謄本等の広域交付制度です。
これは、令和6年3月1日から開始された制度で、「①本人②配偶者③父母、祖父母などの直系尊属④子、孫などの直系卑属」の戸籍証明書等の請求を最寄りの市区町村窓口で行うことができるとするものです。
このように書くと、今と何が違うんだ、ということになりそうですが、この制度の目玉は「最寄りの市区町村役場」の窓口で(そこが本籍地でないとしても)、他の市区町村を本籍地とする戸籍をまとめて取得することが可能になるのです。
今までは、各本籍地を管轄する市区町村に対して、戸籍謄本等を請求しなければならず、都度戸籍の習得するたびに、必要な戸籍を取得するまで、それぞれの市区町村に対して請求しなければなりませんでしたが、基本的にそれが一括で行えるようになったということになります。
ただし、注意が必要な点がいくつかあります。
代表的なものとしては以下のものがあります。
1つ目は、コンピュータ化されていない戸籍については、対応しておらず、また、一部事項証明書や個人事項証明書も対応外ということです。
それら証明書が必要な場合は、従来どおりの請求をする必要があります。
2つ目は、この制度により請求できる対象に、兄弟姉妹は含まれませんので、取得することのできる父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹がいる場合は、取得できる戸籍からその人の本籍地を調査し、従来どおりの請求をする必要があります。
3つ目は、郵送や代理人による請求は基本的にできず、請求者本人が戸籍担当窓口に行き、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示を求められます。
こうした注意点に配慮すれば、従来よリ格段に戸籍の収集が楽になりました。
名古屋で相続について法律相談を受ける際も、この制度のおかけである程度戸籍が習得されており、相続関係が明確となり、受任した際も手続きが迅速になるケースがあります。
この制度は、代理人には使用できませんので、広域交付制度を利用する場合は依頼者本人の理解とご協力が不可欠です。
名古屋では、未だに、よく知らないという方もいらっしゃるようですので、広域交付制度についてこの記事をきっかけに1人でも理解してくださる方が増えればと思います。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)