相続放棄時の注意点(退職金)

相続放棄

こんにちは。名古屋で弁護士をしています加藤靖啓です。

 

本日は、自分が弁護士として法律相談に対応するなかで、多いなと思った内容についてお伝えしようと思います。

 

テーマは、相続放棄時の退職金の取り扱いについてです。

忘れないように初めに注意しなければならないのは、法律の解釈は個別的な事情によって左右されるものであるということです。

そのため、法律に基づいて主張や手続きを行う際には、あらゆる事情を考慮して、自分が求める結果が得られるのか考えなければなりません。

特に相続放棄は、ある行為をしてしまうと、相続放棄をすることが非常に困難になることがあります。

そのため、相続放棄についてお考えの方は、自分ひとりで結論を出さずに、専門家にご相談するのがよいでしょう。

 

本題に入りますが、相続放棄について考えている相続人からの相談では、相続放棄をしても遺族として退職金を受け取ることができるのか、というものが多いです。

 

結論から申し上げますと、その受取人が誰かによって変わります。

 

相続放棄をする際には、「相続をする」ような行為をしてはいけません。

例えば、相続人の財産を売ったり、消費したり、相続人になったことをしながらそのままにしておく(3か月を経過する)などです。

 

逆にいえば、もし、相続人が亡くなったことを理由に支払われるお金があるとしても、そのお金が亡くなった人のものでなければ、相続放棄には、原則として、影響しないといえます。

 

退職金の場合は、誰に支払われるかは、就業規定(規則)や退職金規定のような亡くなった方が務めていた企業や団体において定められている規則に従って基本的には判断します。

死亡退職金について受取人が亡くなった方ではない場合、は相続財産には含まれず、基本的は、退職金は相続財産に含まれませんから、これを受け取ったとしても、相続放棄をすることができるといえます。

注意していただきたいのは、亡くなった方が転職後に亡くなったケースでは、未払いとなっている前職の退職金の支払いがされる場合があります。

これも同じく、受取人が誰であるかが問題となりますが、死亡退職金出ではない場合の退職金の多くは受取人が退職者自身となっていると思われますので、その場合、退職金は亡くなった方の財産と判断される可能性が高いです。

そのような退職金を受け取ると、相続放棄をすることができなくなる危険性が大きいです。

 

一方で、退職金は規則等がなく慣例的に支払われている場合もあります。

そのような場合は、受取人が誰になると考えられるのか、改めて検討する必要がありますので、その退職金を受け取ったとしても相続放棄が可能であるかは、専門家の意見を参考にする必要があります。

 

ここまで様々なケースについて説明しましたが、最初に申し上げたとおり、相続放棄については後戻りできない場合が多いですので、何か、ある人が亡くなったことで、請求できるものがあるとの通知を受け取ったとしても、相続放棄を少しでも考えている場合は、一度、請求する前に専門家の意見を確認することを強くお勧めします。

その際には、専門家が判断できるように、請求するための案内など、どういった内容の請求なのかが分かる資料も手元において相談するとスムーズに相談に対応してもらえます。

 

何かあったときには、詳しい人に相談するということは何事にも共通する重要なことです。

 

 

 

 

 

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