韓国籍の方の相続(法定相続分)
こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。
前回の続きとして韓国籍の方の相続について説明したと思います。
今回は、韓国の相続法における法定相続と日本の法定相続分の違いを説明したいと思います。
ある人が亡くなったとき、その人(被相続人)の財産が誰に相続されるのかについて、日本の法律でも、韓国の法律でも定められています。
その相続をする人を「法定相続人」といい、相続する割合についてを「法定相続分」といいますが、日本と韓国では異なります。
まず、法定相続人についてです。
日本での法定相続人は以下のとおりです。
①第1順位
配偶者と子ども(代襲相続人)
②第2順位(被相続人に子どもがいない場合)
配偶者と直系尊属
③第3順位(被相続人に子どもも直系尊属もいない場合)
配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人)
日本では配偶者以外の法定相続人については、存在しない場合や死亡している場合、相続放棄をした場合など相続人ではなかった場合には、次の順位へ進みます。
韓国での法定相続人は以下のとおりです。
①第1順位
配偶者と直系卑属(その代襲相続人)
*代襲相続とは、被相続人より先又は同時に死亡している場合(韓国では相続放棄も含まれます)には、その次の世代(被相続人からみて、孫やひ孫)が代わりに相続人となります。
②第2順位(直系尊属がいない場合)
配偶者と直系尊属
*日本では直系尊属も直系尊属がいない場合は、第3順位に移りますが、韓国では配偶者の単独相続になります。
③第3順位(配偶者がいない場合)
兄弟姉妹(その代襲相続人)
④第4順位(兄弟姉妹がいない場合)
4親等内の傍系血族(親子関係にない親族)
叔父、叔母、従兄妹、祖父母の兄弟姉妹などです(日本では法定相続人とはなりません。)
これをみれば、韓国の場合は、日本より広く、関係性の薄い関係まで相続人となる可能性があります。
この財産が広がる関係を望むのであれば、韓国法は適切ですが、同時に複雑な関係になることを望まないのであれば、遺言書などの対策を行う必要があります。
次に法定相続分です。
日本でも韓国でも法定相続人と同時にどれくらいの割合で相続するのかという「法定相続分」が定められています。
しかし、第1順位や第2順位のような日本と韓国で法定相続人が重なるところでも法定相続分が異なるところがあります。
日本での法定相続分は以下のとおりです。
①第1順位
配偶者:子ども(または代襲相続人)=1:1
*配偶者以外の相続人については、複数人いる場合は頭数で割ります。
②第2順位
配偶者:直系尊属=2:1
*配偶者以外の相続人については、複数人いる場合は頭数で割ります。
③第3順位
配偶者:兄弟姉妹(または代襲相続人)=3:1
*配偶者以外の相続人については、複数人いる場合は頭数で割ります。
*兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人と親が片方しか一致しない場合(いわゆる半血兄弟)は、両親が一致する兄弟(いわゆる全血兄弟)の半分になります。
韓国での法定相続分は以下のとおりです。
①第1順位
配偶者:直系卑属=1.5:1
*直系卑属が複数人いる場合は、等しい割合とし、配偶者はその5割増しになります。
配偶者と子どもが1人の場合の割合は
配偶者が3/5、子どもが2/5となります。
配偶者と子どもが3人の場合の割合は
配偶者が1/3、子どもが2/9ずつとなります。
②第2順位
配偶者:直系尊属=1.5:1
*直系尊属がいない場合は、100%を配偶者が相続します。
③第3順位
相続人は均等に分けます。
*被相続人と親が片方しか一致しない場合(いわゆる半血兄弟)は、両親が一致する兄弟(いわゆる全血兄弟)の半分になります。
④第4順位
相続人は均等に分けます。
このとおり、相続分についても日本と韓国で異なります。
韓国では、配偶者がより保護される結果となります。
相続において日本の法律を適用させるか、韓国の法律を適用させるかの重要なポイントとなりますので、注意が必要です。
その他にも韓国と日本の相続において違いがありますので、次回もまた韓国と日本の違いについて説明したいと思います。