韓国籍の方の相続(相続放棄)

韓国

こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。

 

今回もまた前回の続きとして韓国籍の方の相続について説明したと思います。

今回は、韓国の相続法における相続放棄について説明したいと思います。

 

1 相続放棄について

 相続放棄とは、相続の開始を知った日から3箇月以内に被相続人の最後の住所地である家庭裁判所に申立てを行うことで、相続人たる地位を喪失させ、正の財産も不の債務を相続しないで済むようにする制度のことです。

 相続放棄という制度自体には、日本と韓国とで大きな違いはありません。

 このとき、申立てを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地となりますので、日本在住の韓国籍の人が亡くなった場合、日本の家庭裁判所に申立てを行うことになります。

 また、3箇月の期間について、申立てを行えば延長が認められるというのも、共通しています。

 

2 相続放棄の範囲について

 前回の記事でも書きましたとおり、相続人の範囲が日本と韓国とでは異なるため、被相続人が大きな債務を抱えていて、相続人全員が相続放棄をすることを考えたときに、その範囲は異なることになります。

 特に注意が必要なのは、被相続人に孫がいる場合です。

 

 日本であれば、第1順位となる被相続人の子が相続放棄を行った場合、さらにその子(被相続人の孫)は相続人とななりませんので、孫が相続放棄を行う必要はありません。

 一方で、韓国の場合は、第1順位となる相続人は「直系卑属」となっていますので、被相続人の子が全員相続放棄をしたとしても、次に近い親等の直系卑属である被相続人の「孫」が相続人となるため、孫も相続放棄を行う必要があります。

 

 また、「兄弟姉妹」の相続放棄にも注意が必要です。

 日本の場合は、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合、その子が代襲相続人となりますが(配偶者は代襲相続人になりません)、その子も死亡していた場合には、さらにその下へ代襲相続が起きることはありません。

 一方、韓国の場合は、代襲相続人は「直系卑属」とされているので、子に限られず、また、配偶者もまた代襲相続人となりますので、ここでも、日本より広範囲に相続放棄が必要な範囲が広くなります。

 

3 相続放棄の期間経過後の取り扱いについて

 被相続人が亡くなって、しばらく経過した後で被相続人の債権者から相続人に通知があり、被相続人に大きな債務があり、相続放棄をする必要があることを知った、というようなケースがよくあります。

 このようなときに、日本の場合は、判例によって「相続人が、…相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」(最二小判昭和59年4月27日)とされ、相当の理由が認められれば、債務を知った日を「相続の開始を知った日」として、その日から3箇月以内に相続放棄の手続を行えば、相続放棄が認められることがあります。

 

 一方で、韓国には、そのような判例がない代わりに、債務があることを知らなかったことについて、重大な過失がなかったときには、「特別限定承認」を申し立てることが認められます。

 これにより、相続放棄のように何も相続しないというわけではなく、相続する財産の限りで責任を負い、それ以上の債務を負担しなくてもよくなります。

 

このように相続放棄の分野において、日本と韓国では異なる点も多く注意が必要です。

 

次回もまた、日本と韓国における相続の違いについて説明したいと思います。

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