韓国籍の方の相続(限定承認)
こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。
今回もまた前回の続きとして韓国籍の方の相続について説明したと思います。
今回は、韓国の相続法における限定承認について説明したいと思います。
1 限定承認
限定承認とは、相続の開始を知った日から3箇月以内に被相続人の最後の住所地である家庭裁判所に申立てを行うことで、負の債務について、正の財産の限りで相続する制度のことで、債務があったとしても財産の限度で相続し、財産を処分して債務を弁済すればそれ以上債務を負わないようにできるということになります。
主な手続き内容について日本と韓国都では同様のものになります。
ただし、日本と韓国とで制度に異なるところがあります。
たとえば、手続を行う主体です。
日本の場合は、相続人全員で限定承認手続を行う必要があります(相続放棄を行う場合は、その人は最初から相続人ではなくなりますので、相続放棄をしなかった人全員で行う必要があるということです。)。
一方で、韓国の場合は相続人それぞれで単純承認するか、限定承認するかを決めることができることになっているので、誰かが単純承認したとしても、限定承認を行うことができます。
このように制度に異なることでの差異がありますので、注意が必要です。
2 特別限定承認制度
前回の相続放棄の回でも説明しましたが、相続放棄や限定承認ができる3箇月(相続の開始を知った日から3箇月)以内の期間内で相続放棄等の手続を行わず単純承認をしてしまったときの対処が日本と韓国とでことなります。
日本の場合は、相続の開始を知った日から3箇月経過後に新しい債務を知った場合には、財産を全くないと信じていて、相続財産の調査を行うことが困難な事由が存在しており、そう信じたことに相当な理由がある場合には、その債務を知ったときから3箇月以内に相続放棄を行うことができます。
しかし、これは日本の判例によって認められた手続になりますので、韓国法が適用される場合には、この手続きはできません。
韓その代わり韓国では、相続の開始を知った日から3箇月以内に、債務の存在を知らなかったために、相続放棄や限定承認を行えなかった場合の制度として「特別限定承認制」があります。
この制度の内容は、相続人が相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なく、期間内に単純承認(3箇月経過をした場合に含む)をした場合にはその事実が分かった日から3月内にできる限定承認のことです。
次回もまた、日本と韓国における相続の違いについて説明したいと思います。