こんにちは。
今日は弁護士業務をしている中で、少し困ったことがあり、その対処方法についてメモを残す意味で書いていきたいと思います。
弁護士業務を行うな
・・・(続きはこちら) こんにちは。
今日は弁護士業務をしている中で、少し困ったことがあり、その対処方法についてメモを残す意味で書いていきたいと思います。
弁護士業務を行うなかで、ある人の親族関係について調べなければならないことがあり、そのために、戸籍を取得しなければならないことがあります。
戸籍を取得する手続自体は、弁護士の場合、職務上請求と呼ばれる方法により、特別な用紙を用いて請求しますが、そのほかの点では基本的に一般人の方とさほどは変わりません。
調べたい人の戸籍を管理しているところに対して、戸籍等謄本等職務上請求書を、戸籍を管理しているところへ、決められた方法で郵送申請をして取得します。
大抵は、その戸籍のある市区町村役場に対して申請を行います。
一方で、例外もあります。
例えば、名古屋市の戸籍であれば、本籍のある区長に対して申請しますが、郵送で申請する場合は、一部例外を除いて、「証明書交付センター」というところに申請書や手数料の小為替などを送って申請することになることがあります。
そんな中、ある日、ある人の相続のために戸籍を収集していると、その人が樺太の出身であることが分かりました。
樺太は、御存知のとおり、複雑な歴史的経緯があり、戸籍の取得は他と比べると難易度が高いことがあります。
樺太を本籍とする一部の戸籍は現在外務省が管理しており、問い合わせをすることで、取得できるものもあるようですが、ごく一部であることが分かりました(大泊郡知床村、大泊郡富内村、大泊郡遠淵村、敷香郡内路、敷香郡散江村、元泊郡元泊村)。
(一般社団法人 全国樺太連盟Q&Aより)
そのような場合は、その戸籍が必要な手続を行う機関に問い合わせて代替手段を確認すると解決策が判明することがあります。
私の場合は、預金口座解約のために必要な戸籍でしたので、その預金取り扱い会社に問い合わせたところ、準備できるものだけでよいとの回答でした。
この事例で学んだことは、普段の方法が通じないときは、一歩俯瞰して状況を整理し、その困難な状況を回避する方法を模索することが重要だということでした。
今後も困難な事情が現れたときは、今回の事例を思い出そうと思います。