こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
本日は名古屋で弁護士業務をする中で、遺留分対策をしたいという方が増えているように感じ、その点で注意するべき点をご紹介
・・・(続きはこちら) こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
本日は名古屋で弁護士業務をする中で、遺留分対策をしたいという方が増えているように感じ、その点で注意するべき点をご紹介したいと思います。
遺留分対策として考えている方が、多く検討されているものの1つが、生命保険の利用です。
遺留分とは、相続財産の内一定の割合については、兄弟姉妹以外の相続人に残される分ですので、単純に相続財産を減らせば、遺留分を請求される額を減らすないし、なくすことができるようになります。
そして、被相続人を保険契約者及び被保険者として、保険料を支払うことで相続財産を減らし、被相続人が死亡した際に、保険会社から保険金が支払われたとしてもそのお金は受取人固有の財産のため、遺留分を考慮するための相続財産には含まれないが、お金は被相続人が財産を受け取って欲しいと考える人に渡すことができるという仕組みです。
これは、かつて裁判所が判断した内容ですが(平成16年10月29日の最高裁判所の判決)、同時に、こうも判断しています。
「保険受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が(民法)903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解する」
難しく書いてありますが、
「原則生命保険は遺留分を考える上で考慮しないが、他の相続人との間で著しく不公平なら、遺留分を計算するときに考慮する」
としています。
そして、その不平等については、①保険金の額、②保険金の遺産総額に対する比率、③同居の有無や被相続人の介護等への貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、④各相続人の生活実態等の諸般の事情を考慮することとしています。
最近はネットでここまで調べ、名古屋の事務所にきて「で、結局どれくらいまで生命保険で対策ができるの?」という質問をされる方が多いです。
正直に申しまして、具体的な数字を挙げることはなかなか難しいというのが現状で、過去の認められた事例や認められなかった事例などを参照して判断していくことになります。
いくつか例をあげますので、参考にしてください。
例①上の裁判例(保険金は相続財産に持ち戻さない(遺留分対策となる))
保険金受取人自宅を増設し、被相続人の介護を行っていた
相続財産は、
動産(固定資産税評価約707万円)
その他財産が合計約5000万円(内保険金受取人は約1300万円を受け取った)
保険金は合計約570万円 (相続財産に対して約1割)
例②名古屋高等裁判所決定平成18年3月27日
(保険金は相続財産に持ち戻す(遺留分対策にならない))
相続人は、被相続人の妻(婚姻期間3年5か月)と前妻の子3人
財産は、
不動産合計約8300万円
4件の保険解約金 約100万円
子が被相続人から引き継いだ保険解約返戻金 合計約500万円
保険金(妻が合計約5100万円、婚姻時加入)
(相続財産に対して約6割)