海外在住の相続人(日本国籍)がいる場合の遺産分割協議書

カテゴリ: 遺産分割

こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。

 

本日は、名古屋で多く相続についての弁護士業務を取り扱う中で、調査した内容について、皆さんと共有した方がいいのでは、と思った内容についてお話させていただければと思います。

 

昨今の国際化の中で、親族の中に海外で暮らしているという人が増えてきているのではないでしょうか。

外務省のデータによれば、令和5年10月1日時点で、129万3565人( ウクライナ、アフガニスタン、イラク及びシリアを除く)(外務省HP 「統計・お知らせ」より)もいるそうです。

 

そうした中で、海外在住者の中に相続人がいる場合の遺産分割は何か異なるものがあるのか、ということを心配される方もいらっしゃいます。

 

結論から申し上げれば、遺産分割自体は、相続人が国内にいるか、いないかで法律上異なるものは原則ありません。

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議は成立します。

しかしながら、当然海外にいるからこその事実上の違いが生じる場合があります。

その中の一つが、遺産分割協議書に添付される書類です。

 

日本在住であれば、遺産分割協議書に相続人の署名と実印による押印があれば、その実印の印鑑登録証明書があれば、公官庁や多くの銀行は本人の意思で作成された書面であると確認し、相続手続きを行うことができます。

しかし、印鑑登録証明書は日本に住所地がない場合は、基本的に作ることができません。

そのため、海外在住者の場合は別の書類を用意する必要が生じます。

 

その代替できる資料の一つが、「署名証明」です。

これは、書類上の署名が自分のものだと証明したい海外在住者の方が、その国の日本大使館・領事館で署名すべき書類に署名をしたときに、その署名が本人によってなされたものと証明するものになります。

 

署名証明を発行には、有効なパスポートなどの本人確認書類と、サインすべき書類を用意して本人が作成場所に赴けば作成可能です(1700円相当の手数料(現地通貨)も必要となります。)。

 

ただし、相続手続きによっては、さらに追加で資料を求められる場合もありますので、全員が日本在住の場合に比べて、手続きが複雑化することが多いです。

 

また、日本大使館・領事館を利用するため、国籍が日本でない場合には、日本大使館や領事館でのお手続きは困難です。

 

そこで、次回は国籍が日本以外の方が相続人にいる場合の遺産分割協議についてお話したいと思います。

では、また次回で。

 

 

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